04 December 2010

さいたま地判平成21・11・25

みなし配当の根拠条文の規定振りに不思議な点があることを気づかせる判決だ。

所得税法25条1項は,会社が自己の株式を株主から取得し,個人株主が「金銭その他の資産の交付を受けた場合」,一定金額を剰余金の配当とみなしている。では,個人株主が,会社から借金をしていて,その債務の免除を受けた場合,みなし配当のこの規定は適用されるか。

この点につき,裁判所は,「ここに『金銭その他の資産の交付を受けた場合』には,金銭その他の資産の交付のみならず,同様の経済的成果をもたらす債務の消滅等があった場合も含む」と解している。この場合,会社側の利益積立金額の処理はどうなるのだろうか。