17 March 2012

東京地判平成23・3・24(NJ州法上の信託とみなし贈与課税)

2004年8月4日,祖父がその「子孫らのために」信託を設定し,券面500万ドルの米国債を受託者に引渡し。信託契約には,受益者として孫X(米国籍)の氏名が記載されている。2004年9月15日,受託者は,父を被保険者とする生命保険契約を締結,保険料として合計440万ドル支払。60万ドルは宙に浮いている。

名古屋地裁は相続税法4条1項(平成19年度税制改正前)にいう「受益者」を「信託による利益を現に有する地位にある者」と狭く解釈したことに対しては,多くの評釈が否定的である(仲谷=田中,品川,岡本,宮塚)。もしXが「受益者」であったとすると,Xの住所や,信託財産の所在が,さらに問題となる。

なお,平成19年度税制改正により,信託設定時に,Xが「受益者としての権利を現に有する者」にあたる場合にみなし贈与課税がされることになった(相税9条の2Ⅰ)。「受益者等が存しない信託」の効力が生ずる場合,当該信託の受益者等となる者が委託者の親族であるとき,受託者に対してみなし贈与課税がされる(相税9条の4)。

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(2012.03.27追記)
高野・税務事例研究124号は,平成19年度税制改正後の相続税法の下でこの事例のような信託契約が締結された場合にどうなるかを検討している。同論文も,名古屋地裁の上記「受益者」解釈に問題があると指摘。さらに,住所の認定については,幼児の「生活の本拠は父母の生活の本拠と同一であると考えるべきではなかろうか」とする。信託財産の所在地については,国債を基準とし(相税9条の2第6項),国債を発行した当該外国にある(相税10条2項)と解している。