19 July 2012

OECDモデル租税条約の情報交換条項とその注釈が改訂された


ここからダウンロードできる。
  • 26条2項本文の改訂により,法執行機関間の租税情報交換を促進した。
  • 26条の解釈として,要請が情報漁り(fishing expedition)でない限り,個人名を特定せずに納税者グループの情報提供を要請することができるとした(いわゆるgroup requestの許容)。6月に日本国が米国との間でFATCA枠組み(Model II)に合意したが,そこでもgroup requestの手法が用いられていた。
国際的な租税情報交換の環境が,変わってきている。