G20と前後して,The Economistが特集を組んだ。短い巻頭記事と,長い特別記事。
巻頭記事にはすでに日本語訳もある(さすが翻訳ニッポン!)
いろいろと関連する動き。
*英独仏の連携プレー
*米国=スイスのFATCA協定
*だいぶ前のVillanova Symposiumが公刊された
最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
広く給付が抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連してされる場合を含むと解したうえで,本件では,組合の主要組合員がB社に対して新規事業の提案,人材の提供,M&Aや投資などの経営に関する助言その他の役務の提供を行ったことが認められると認定する。そして,組合が新株予約権を行使してB株の発行を受けることによって得られた経済的利益は,「組合によるBに対する役務の提供の対価としての性質を有しており,それがそのまま本件組合契約に基づきXに帰属するのであるから」,本件経済的利益は「役務の対価」としての性質を有すると判示した。控訴審平成23・6・29で控訴棄却。上告棄却,上告不受理。