- 昭和53年に相続が開始
- 遺産分割協議が整わず,調停を申し立て,審判に移行
- 平成16年に家裁が遺産である本件土地の競売を命ずる中間処分(家事審判法15条の4)
- 平成18年にこれに基づき競売による売却
- 平成19年に終局審判でAは遺産を取得しないこととされる(遺贈による特別受益を受けていたため)。
いったん法定相続分に従って所得税額を共同相続人間に割り付けても,のちの家事審判で所得税負担の均衡を考慮して遺産を分けることで,問題は調整できるようにも見える。しかし,法定相続分に応じた割り付けが正しいという前提にたつ限りは,このような再調整を家裁に期待することは難しいであろう。金子宏・租税法(第18版)767頁は,再調整のやり方として,Aは後発的理由による更正の請求ができると解している。
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