プログラムはこれであり、2年間の行動計画の折り返し点をすぎたこの時期に、識者がペーパーを持ち寄って、今後どうやって実施していけるかを議論するもの。
多くのペーパーは未公表のものであるためパスワードがかかっている。しかし、中には、62 Canadian Tax Journal 433 (2014)の論文や、行動計画4に関するWorld Tax Journal掲載のこの論文など、すでに公表済みのものもある。また、二日目午後の「BEPSと途上国」のリンクは、2015年11月15-16日ブリズベーンG20サミットのコミュニケをパスワードなしで参照している。
最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
24 November 2014
01 November 2014
欧州委員会がVAT改革の5つの選択肢を示していた
2014年10月30日付けのこのプレス・リリースである。これまでの経緯や文書はここにまとめられており、今回のStaff Working Documentはここから閲覧できる。原産地主義への当初のコミットメントから確定的に離脱し、仕向地主義に一本化する動きを読み取ることができる。
今回のStaff Working Documentは、財の取引を念頭においている。これは、検討の順序として、まず財のB2B取引の検討からスタートし、そこで進展がみられれば、サービス取引やB2C取引を検討するということのようである(3頁下の段落)。
基本的な論点として
のふたつを示したうえで、EU域内取引のVAT課税についてつぎの5つのオプションを示している。
Option 1: Taxation of intra-EU supplies where the goods are delivered
Option 2: Taxation of intra-EU supplies where the customer is established regardless of the place of delivery of the goods
Option 3: Reverse charge where the customer is established
Option 4: Reverse charge where the goods are delivered
Option 5: Status quo with some simplification of the procedures
今回のStaff Working Documentは、財の取引を念頭においている。これは、検討の順序として、まず財のB2B取引の検討からスタートし、そこで進展がみられれば、サービス取引やB2C取引を検討するということのようである(3頁下の段落)。
- 納税地の定義(顧客所在地か財のdelivery地か)
- 納税者を供給者にするか(option 1 and 2)、顧客にするか(リバースチャージ、option 3 and 4)
のふたつを示したうえで、EU域内取引のVAT課税についてつぎの5つのオプションを示している。
Option 1: Taxation of intra-EU supplies where the goods are delivered
Option 2: Taxation of intra-EU supplies where the customer is established regardless of the place of delivery of the goods
Option 3: Reverse charge where the customer is established
Option 4: Reverse charge where the goods are delivered
Option 5: Status quo with some simplification of the procedures
I teach Tax Law at UTokyo.
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