財務省の2019年8月30日付けのこの報道発表である。2013年1月に署名されてから,米国上院の承認が遅れて,ようやく発効に至った。2013年6月発表の紹介論文。その後,(米国が署名していない)BEPS防止措置実施条約が,米国以外との国々と日本国の間で締結された二国間租税条約を,塗り替えてきている。
2019年8月30日
2 これにより、本改正議定書は、本日(批准書の交換の日)、効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2019年11月1日以後に支払われ、又は貸記される額
(2) その他の租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度
仲裁に関する規定は、次のものについて適用されることとなります。
(1) 本日において両国の税務当局が検討を行っている事案
(2) 本日の後に検討が行われる事案
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる事案又は租税債権に係る課税年度にかかわらず、本日から適用されます。
【参考】本改正議定書の条文及び概要
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:118KB)・英文(PDF:80KB))
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文」(和文(PDF:111KB)・英文(PDF:47KB))
・本改正議定書の概要
2019年8月30日
財務省
アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が発効しました
1 本日、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(2013年1月24日署名)を発効させるための批准書の交換が東京で行われました。2 これにより、本改正議定書は、本日(批准書の交換の日)、効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2019年11月1日以後に支払われ、又は貸記される額
(2) その他の租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度
仲裁に関する規定は、次のものについて適用されることとなります。
(1) 本日において両国の税務当局が検討を行っている事案
(2) 本日の後に検討が行われる事案
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる事案又は租税債権に係る課税年度にかかわらず、本日から適用されます。
【参考】本改正議定書の条文及び概要
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:118KB)・英文(PDF:80KB))
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文」(和文(PDF:111KB)・英文(PDF:47KB))
・本改正議定書の概要
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