22 July 2014

自動的情報交換―CRSコメンタリーが統合版で出ていた

このところ、米国FATCA施行のインパクトをうけて、租税条約に基づく自動的情報交換の拡充が大きな流れになっていた。そうしたところ、CRS (Common Reporting Standard、共通報告基準)に対する詳細な注釈を含むフル・バージョンのグローバル基準が、OECDのこのサイトでリリースされていた。

本文だけで211頁、Annexを含めると全部で307頁ある文書。読むのに時間がかかりそう。でも、金融情報の国家間交換について検討する上で、これを外すわけにはいくまい。



The Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters calls on governments to obtain detailed account information from their financial institutions and exchange that information automatically with other jurisdictions on an annual basis. The Standard, developed at the OECD under a mandate from the G20, endorsed by G20 Finance Ministers in February 2014, and approved by the OECD Council. 
 

16 July 2014

OECDモデル条約とその注釈の2014年改訂が、公表されていた

これである。主な改訂点は
  • 情報交換条項(group requestの許容など)
  • 芸能人条項(条項の表題もわかりやすくなった)
  • Beneficial owner
  • 排出権取引
  • 退職金
  • 技術的改正
に関するもの。OECD非加盟国のポジションについてかなりの紙面を割いている。恒久的施設の定義に関するものは、入っていない。

なお、この改訂は、BEPS行動計画に関する検討とは別建てであって、2012年改訂以降に公表されてきたいくつかの検討結果を取り入れるという性質のもの。

帰属主義への移行に関して、国税庁が新通達を出していた

ここから見ることができる。主な改正点は、ここにまとめられており、

法人税基本通達について

  • 外国法人の納税義務関係
  • 内国法人の外国税額控除関係
の大幅な新設・改正がある。

また、租税特別措置法通達関係で

  • 外国法人の内部取引に係る課税の特例関係
  • 国外所得金額の計算の特例関係
の新設がある。

税制改正に伴うものなので、パブリック・コメントは経ていないのだろう(行政手続法39条4項)。





04 July 2014

今年の租税法史研究会@Cambridgeのペーパーが、アップされていた

2年に1回、夏なのでそろそろかと思っていたら、ここであった。本になるのが楽しみ。