J-TaxNotes

J-TaxNotes は、租税法の展開をその時々に記録する研究ノートです。日本の租税判例、国際課税、税務行政・コンプライアンス、消費税・VAT、AI、租税史などを扱っています。2010年からの継続的定点観測。

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2017/01/31

最判平成29・1・31 養子縁組無効確認請求事件

これである。
養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
 報道が続々と。
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節税目的の養子縁組“直ちに無効にならず” 最高裁

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相続税の節税が目的の養子縁組が無効かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、主な目的が節税でも直ちに無効にならないという初めての判断を示しました。養子縁組は富裕層の間で節税の手段として広がっていて、31日の判決は現状 ...
相続税対策の養子縁組「ただちに無効といえず」 最高裁が初判断
産経ニュース-5 hours ago
<相続税節税・養子縁組訴訟>有効の1審判決が確定 最高裁
BIGLOBEニュース-5 hours ago
相続税対策の養子 「直ちに無効とはならない」最高裁が初判断
fnn-news.com-1 hour ago
節税目的の養子「有効」と初判断 相続対策の縁組巡る訴訟、最高裁
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節税目的養子、即無効とせず=相続対策で初判断-最高裁
In-Depth-時事通信-5 hours ago

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