養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。報道が続々と。
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節税目的の養子縁組“直ちに無効にならず” 最高裁
NHK-4 hours ago
相続税の節税が目的の養子縁組が無効かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、主な目的が節税でも直ちに無効にならないという初めての判断を示しました。養子縁組は富裕層の間で節税の手段として広がっていて、31日の判決は現状 ...
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