26 May 2021

ニセコの不動産売却、札幌国税局の徴税

2021年5月26日 5時00分付けで、朝日新聞デジタルに、「1.4億円徴税、タイ当局通じ催告 条約適用外でも協力」という記事が掲載された。マルチ税務行政執行共助条約の適用外だったという。おやと思って確認してみたら、たしかに、2021年3月16日時点の情報では、タイはこれに署名はしていたが、まだ寄託や発効には至っていない。

他方で、この事案ではサモアの不動産会社がからんでおり、サモアとの関係では同条約の適用がある。上記の表のSamoaの欄をみると、2016年1月12日に発効しているからである。ということは、会社をめがけてかかっていってもらちがあかず、実質経営者たる個人をめがけてはじめて徴収の実があがる、ということか。

この記事の事実関係には、法的にみて興味深い点がいろいろと含まれている。とくに重要と思われるのが、国家間の徴収共助が機能するためには、フォーマルな条約ネットワーク以上に、国家当局間の連携関係がものをいうということ。また、この記事では実質経営者個人に対する「心理的なプレッシャー」がかかって納税に至ったと分析されており、これなどは、法執行におけるナッジ(nudge)の観点から検討すべき材料にもなるだろう。



3 comments:

  1. タイの友人が、さっそく関連記事を教えてくれた。http://www.pacedev.com/news/full/bangkok_today_shareholders_back_new_shares_issued_for_pace_japanese_resort

    ReplyDelete
  2. 「会社をめがけてかかっていってもらちがあかず、実質経営者たる個人をめがけてはじめて徴収の実があがる」、どういう意味でしょうか?

    ReplyDelete
  3. くだけて省略しすぎた表現でしたね。サモアとの間で共助条約の適用があるので、本来ならサモアの会社を名宛人にして徴収共助を求めれば、執行できるように思われます。しかしそれが表に出ないで、タイのことが表に出ているということは、もしかしたら、会社はもぬけの殻で、結局、個人を名宛人にしなければ執行不奏功となるのではないか、と想像した次第です。

    ReplyDelete

Comments may be moderated for posts older than 7 days.