The VAT Reader: What a Federal Consumption Tax Would Mean for America
を出していた。
最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
と判示。滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は、その差押処分の法的効果による権利の制限を受けるものであって、当該処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として、その差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たり、その取消訴訟における原告適格を有するものと解するのが相当である。
とのこと。事業所得について、本支店間の内部取引を全面的に認識する。日本国の締結した二国間租税条約で、2010年OECDモデル租税条約新7条と同様の規定を、はじめて導入する例となる。条文の日本語テクストはこれ。また、英語テクストはこれ。12月17日(火)、日本国政府と英国政府との間で「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」の署名がロンドンにおいて行われました。本改正議定書は、2006年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大し、事業利得に関する新たな条項を導入するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の規定を導入するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
関東や東海で焼き肉店を中心に約240店舗を展開する「安楽亭(あんらくてい)」(さいたま市)が関東信越国税局の税務調査を受け、2011年3月期までの4年間で約3億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。株主に配った優待券(食事券)を広告宣伝費として処理していたが、課税対象となる交際費と指摘されたという。とのことである。たしかに、同社のホームページで、10月11日付で「株主優待券に係る国税不服審判所長の裁決書受領について」というプレス・リリースが出ている。
(配当等に含まれないもの)
24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。
平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。これは,最高裁が,民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断したことを,尊重するものである。ただし,最高裁は,平成13年7月当時から同決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさないとしていた。このこととの関係で,次のような留意事項が付されている。
違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分(以下「申告等」といいます。)により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。