そこで、国境をこえるB2B取引に関するガイドラインに対して、各国政府が支持を表明。
次の段階は、B2B取引に関するガイドラインの策定である。
最近の租税事件を含めて,そのおりおりに思ったことの断片をつづります。 Candid and biased, and hopefully stimulating, comments on recent tax developments in Japan (and other matters).
又租税回避が不当でないのみならず、立法者の却って之を希望することがある。其は・・・独身税出るに於て結婚を為すことによりて此等の税を免れるが如きである。[旧字を改めた]これを現代風の言葉でいえば、納税者のインセンティブ効果を立法者が意図的にねらった場合である。
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における破産手続などの強制換価手続による資産の譲渡による所得は非課税とされていますが(所法9①十、通法2十)、この「譲渡による所得」に配当所得や株式等に係る譲渡所得等は除かれていませんので、強制換価手続による資産の譲渡により生じる配当所得や株式等に係る譲渡所得等も含まれるというのである。「譲渡による所得」は、譲渡所得のみを指すのではなかった。
原告については,本件信託受益権譲渡契約及び本件買戻契約に基づく本件信託受益権の各譲渡を含む本件不動産流動化取引及びその終了に係る取引により,それらの取引に関してされた合意により形成された法律関係に従って,本件信託受益権の譲渡の対価その他の各種の収入があったものとして会計処理をしたものであって,それらが実質的には他の法人等がその収益として享受するものであったことや,上記の各合意の内容と取引の実態との間にそごがあったこと等をうかがわせる証拠ないし事情は見当たらない。と述べている。本件では5年後に買い戻しているが、譲渡担保のような扱いの可能性は、否定しているようである。
※『租税法判例六法』の追補をアップしました。 この度,初版(2013年7月)刊行以降の法令改正および重要な判例に関する追補を作成いたしました。とアナウンスがあり、ここからダウンロードできるようになっていた(K様ありがとうございます)。