→金融取引として扱う会計処理をすべきである旨、証券取引等監視委員会から行政指導を受け、X社が過年度の会計処理の訂正。これに伴い、金融庁長官から、課徴金納付命令を受ける。
→X社が、法人税の更正の請求。豊島税務署長は、更正をすべき理由がない旨を通知。その取消を求めて、X社が出訴。
→東京地判平成25・2・25、請求棄却。
→東京高判平成25・7・19も、原審を維持。
法人税法22条4項の問題として大きくとらえると、金融取引扱いにする実務指針を法人税法が受け入れるか、という争点になる。
課税のタイミングを具体的に追求すれば、本件で譲渡があったかどうかを認定し、権利確定基準をたんたんとあてはめるのが思考の手順であろう。この点に関して、高裁は、
原告については,本件信託受益権譲渡契約及び本件買戻契約に基づく本件信託受益権の各譲渡を含む本件不動産流動化取引及びその終了に係る取引により,それらの取引に関してされた合意により形成された法律関係に従って,本件信託受益権の譲渡の対価その他の各種の収入があったものとして会計処理をしたものであって,それらが実質的には他の法人等がその収益として享受するものであったことや,上記の各合意の内容と取引の実態との間にそごがあったこと等をうかがわせる証拠ないし事情は見当たらない。と述べている。本件では5年後に買い戻しているが、譲渡担保のような扱いの可能性は、否定しているようである。
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