25 July 2020

金融庁,恒久的施設に係る参考事例集の一部改定

7月22日付けで一部改定されていた。改定の趣旨として,次のように説明されている

  • 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令が改正され、海外の投資運用業者が、海外における業務を継続することが困難になった場合に、金融庁長官の承認を得て日本で一時的に業務を継続できることとなりました。
  • これを受け、金融庁は、当該承認を得て日本で一時的に業務を継続する者の独立代理人の要件等の明確化を図るため、関係当局と協議し、今般、国外ファンドと投資一任契約を締結し特定の投資活動を行う国内の投資運用業者と同様に独立代理人に該当するかどうかの判定を行うこととして、「参考事例集」等を改定しましたので公表します。

→本体は以下からみることができる。

「参考事例集」(PDF:134KB)(令和2年7月22日一部改定)

「Q&A」(PDF:67KB)(令和2年7月22日一部改定)


→なお,同日付けで出された災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&Aにも,PEについて次の短い言及がある。以下そのまま引用する。
【税法関係】(問3) 外国投資運用業者の役職員が業務継続の目的で来日し、国内で賃借したオフィス、または国内関連投資運用業者のオフィス内で業務継続を一定期間(90 日以内)行う場合、業務継続のみを行うのであれば、当該外国投資運用業者の顧客への営業活動を当該オフィスから行ったとしても、その場所が税法上の恒久的施設(いわゆる PE)として認定されることはない、との理解でよいか。(答)本制度の活用によって、税法の解釈に何らかの変更がなされるものではなく、個々に判断されることになりますので、個別に税務署等にご相談ください。

1 comment:

  1. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62149590R30C20A7EA1000/

    https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-06-12/QBR0Y5T0AFB401

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