28 October 2016

フィナンシャル・レビュー127号が、出ていた

フィナンシャル・レビュー
平成28年(2016年)第2号(通巻第127号)

平成28年10月発行
目次
<特集>税制改革‐エビデンスに基づいた政策提言
田近 栄治 成城大学経済学部特任教授
 責任編集
田近 栄治
(成城大学経済学部特任教授)
 日本の所得税改革-経済,財政と社会保障の現状を踏まえた提言-
  1. はじめに
  2. 財政の課題
  3. 社会保障関係費はなぜ増大を続けるのか
  4. 所得税改革の課題と進め方
  5. おわりに
田近 栄治
(成城大学経済学部特任教授)
八塩 裕之
(京都産業大学経済学部教授)
経済格差と税・社会保障負担に関するマイクロ・シミュレーション
  1. はじめに
  2. データと推計方法
  3. 標準結果
  4. 2015 年度の公的制度による評価
  5. 政策シミュレーション
  6. 再分配効果と政策的含意
  7. まとめ
川出 真清
(日本大学経済学部教授)
 女性の労働と税―データを用いた現状分析―
  1. はじめに
  2. 103 万円・130 万円の壁
  3. 1989 年と2013 年の年収分布比較と要因分解
  4. 2004 年の配偶者特別控除の一部廃止の効果分析
  5. 現在の議論
  6. おわりに
横山 泉
(一橋大学経済学研究科/一橋大学国際・公共政策大学院専任講師)
児玉 直美
(一橋大学経済学研究科/一橋大学国際・公共政策大学院准教授)
家計の資産選択と金融所得課税
  1. はじめに
  2. わが国の金融所得課税改革
  3. わが国家計の資産選択の実態
  4. 家計の資産選択に関する先行研究
  5. 実証分析
  6. おわりに
山田 直夫
(日本証券経済研究所主任研究員)
 中小企業課税の新展開―資本と労働間の所得移転にどう対応すべきか―
  1. はじめに
  2. アメリカ ―パススルー法人を活用した社会保障税の節税問題―
  3. イギリス ―法人税の最低税率設定による法人成り問題―
  4. ノルウェー ―二元的所得税の下での節税問題と2006年税制改革―
  5. 日本 ―近年の制度変化と今後の改革の方向性―
  6. おわりに
田近 栄治
(成城大学経済学部特任教授)
八塩 裕之
(京都産業大学経済学部教授)
法人税の帰着―労働は法人税を負担しているのか?―
  1. はじめに
  2. 法人税の帰着に関する理論
  3. 法人税の労働への帰着に関する実証分析
  4. 分析方法とデータ
  5. VAR モデルの推定結果と動学乗数
  6. おわりに
布袋 正樹
(大東文化大学経済学部准教授)
 国際課税制度が多国籍企業の経済活動に与える影響
  1. はじめに
  2. 日本の国外所得免除方式への移行:税制改正の背景,目的およびその内容
  3. 外国子会社配当益金不算入制度による国外所得への税負担の変化
  4. 実証研究のレビュー
  5. 議論
長谷川 誠
(政策研究大学院大学助教授)
 財政力の地域間格差と税源配分:交付税は格差を是正するのか?
  1. はじめに
  2. 分析方法
  3. 分析結果
  4. 結論
宮崎 毅
(九州大学大学院経済学研究院准教授)
平成27年度の財務省財務総合政策研究所の活動

22 October 2016

米国の自主的開示、10万人を超える

2016年10月21日付けのこのプレス・リリースで、米国内国歳入庁が公表。
  • Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)で、2009年以来、55800人、追徴税99億ドル
  • Streamlined Filing Compliance Proceduresで、48000人、追徴税4.5億ドル
これまでの経緯は、これ。各州でもやっている(NYの例、MNの例)。

なお、OECDの比較法研究は、まず2010年に出ていて、アップデートがこれ(2015)


14 October 2016

ADB「アジアパシフィックの租税行政2016」が、でていた

宮木さんのこの記事で、報告書の公刊を知った。
  • アジア各国の租税の対GDP比率は平均で18.8%であり、OECD平均の34.2%よりずっと低い。
  • 歳入当局の自律性が限定されてしまっている(歳出予算の柔軟使用、内部組織設計、人材任用について)
  • 長期的プランニングが大事
  • 電子サービスの強化が希望
  • 豪、NZ、星の自主的開示プログラム
報告書の本体はこれである。公共財の提供(=政府の本務)のために、改善すべき点がだいぶある。

なお、最後の自主的開示(voluntary disclosure)については、報告書本体の105頁以下で論じられており、主たる納税義務自体の減額または免除を伴うtax amnestyとは区別すべきであるとしている。たしかに、最近のエコノミスト誌も、インドネシアとインドの例をあげて、tax amnestyには批判的な記事を出していた。ここでも、ベストプラクティスと、「おすすめできないやり方」とがあるということだろう。


11 October 2016

NIRA「わたしの構想」No.26が、でていた

今なぜ軽減税率なのか?

「わたしの構想」No.262016/10発行
識者:マルコ・ファンティーニ(欧州委員会 税制・関税同盟総局 VAT部門長)、マリー・パロット(ニュージーランド内国歳入庁政策戦略部門 シニア・ポリシー・アドバイザー)、ボー・ロススタイン(オックスフォード大学ブラバトニック公共政策大学院 教授)、大竹文雄(大阪大学社会経済研究所 教授)、星 岳雄(東京財団 理事長、スタンフォード大学 教授) *原稿掲載順企画:加藤淳子(NIRA 総研 客員研究員、東京大学大学院法学政治学研究科 教授)
今なぜ軽減税率なのか?
 政府は消費増税時期の再度の先送りを表明。2019年10月の引き上げの際、同時に軽減税率制度を導入するとしている。軽減税率導入の目的とされるのが、「逆進性」の緩和だ。消費税には所得や資産に関係なくすべての人に同じ税率がかかるため、所得の低い人ほど、税負担が重くなる逆進性があるとされる。しかし、すでに軽減税率を導入している欧州諸国の専門家は、他国には導入しないよう助言してきた。軽減税率は本当に逆進性の緩和に有効なのか。わが国の実情に合う制度なのか。検討する。

08 October 2016

東京地判平成27・9・29(神鋼商事事件-受贈益)

この判決。次の事案において受贈益の課税を肯定。
  • 平成19年3月、タイ関連会社の新株引受け。
  • 他の株主が新株予約権を行使せず、持株割合が29%から97%に上昇。
  • 純資産価額で一株あたり3万2461バーツの新株を取得し、額面の25%たる250バーツを払い込み。
  • 差額を受贈益とする更正処分。
なぜこういう取引をしたのだろうか?判決文からは、タイの外資規制緩和があったことがわかる。いわく、
平成12年から、タイ人及びタイ法人以外の企業が発行済株式の50%以上を保有している企業であっても、資本金を一定額以上とすれば、参入できる業種が制限されないこととなった
とのこと。増資し、支配権を確立するというビジネス上の理由があったことがうかがわれる。関連して、ジェトロのこのサイト

わからないのは、 どうして具体的にこの手法をとったか。株式価値と払込金額の差額がこれだけ大きいと、受贈益の認定リスクはあった(いうまでもないが、払い込まれた金額が資本等取引として損益計算から外れるというのはあくまで新株を発行する会社側の話であり、法人株主たる親会社側についてはもろに損益計算の話になる。金子宏ほか『ケースブック租税法第4版』458頁)。このリスクを避けるために、プランニングの可能性はなかったか?すぐに思いつくだけでも、たとえば・・・
  • 新株の価値を推計したうえで、それに見合った金額を払い込み、しかるのち、配当や貸付金といった形で日本親会社に還流するというやり方は?
  • 増資の前に他の株主をキャッシュアウトして、しかるのち増資する、といったやり方は?
といった疑問がある。ともあれ、上告受理申立中のようである(この資料の16頁)。先例との関係では、東京高判平成22・12・15に続くもの。

なお、受贈益が誰からやってきたかについては、子会社からと構成しても、他の株主からと構成しても、その点では益金算入という結論は変わらないはず。

19 September 2016

モエレ沼公園、札幌(2016)


Brennan and Warren (2016) がでていた


Thomas J. Brennan 


Harvard Law School

Alvin C. Warren Jr.


Harvard Law School

August 22, 2016

Tax Notes, Vol. 152, No. 8, 2016 

Abstract:      

This article uses simple numerical examples to study the relationship between interest rates and the familiar problem of "lock-in" that arises from deferred taxation of unrealized appreciation. In the cases we study, lock-in comes about because of positive taxpayer borrowing costs, and realization and deferral remain significant problems for income taxation even in periods of low government borrowing rates.

We also find that it is the relative size, rather than the absolute size, of the borrowing costs that matters. Specifically, lock-in prevents a taxpayer from selling an asset and buying another with a higher pre-tax return only when the incremental after-tax return increase is greater than the borrowing cost necessary to pay the tax triggered as a result of the sale. Thus the magnitude of the lock-in problem does not necessarily diminish as borrowing costs fall, but rather it depends upon a complex relationship between and among the falling interest rates, the incremental increased returns that are available, and the amount of unrealized appreciation in assets.

02 September 2016

利子率ゼロの世界で、租税法を教える

5月16日号のTax Notesに出たこの記事は、利子率がほぼゼロの世界で(いまの日本はマイナス金利)、実現原則をはじめとする租税法のドクトリンに影響が及ぶことを指摘。タイミングよりも税率格差のほうが問題になるとか、キャピタルゲイン優遇税率の根拠が乏しくなることとか。

大事な指摘だし、個人的には、秋からはじまる所得税の授業方針にもモロにかかわる。でも、歴史的にみてリスクフリーの利子率がそれほど大きくないことはBankman and Griffith (1992)がすでに指摘していたし、はて、どこが新しいのかなあ、と感じていた。

ところが、この感じ方はあさはかだった。同じ著者が新しくポストした「法とマクロ経済―The Law and Economics of Recessions」によると、構想にはなかなか遠大なものがあって、深刻な景気後退期における法の役割は通常の経済状態におけるそれと異なるという主張を伴っている。かなり基本的なスタンスの問題だ。

26 August 2016

タックス・ヘイブンについて一高教授の論説が出ていた

一高龍司「タックス・ヘイブンを利用する租税回避と脱税に対する租税法上の対応」法学教室432号47頁(2016年)である。タックス・ヘイブンがからむ租税回避と脱税の基本例を示して、それらに対する対処を解説したのち、BEPSとの関係で、有害税制への対抗(BEPS行動5)とCFC税制の強化(BEPS行動3)に及ぶ。「(国際)租税法を学習し始めた大学院生向け」というだけあって記述は平明だが、情報量が多い。

タイムリーであり、法学教室が「時の問題」として掲載していることも、なるほどとうなずける。その後の動きも、急である。直近の出来事としては・・・
  • タックス・ヘイブンがからむ脱税についていえば、8月25日にパナマシティーにおいて、日本国政府とパナマ共和国政府との間で租税情報交換協定が署名された。
  • 有害税制への対抗(BEPS行動5)に関係しては、欧州委員会が移転価格ルーリングを許されない国家補助金とみていることに対して、8月24日に米国財務省がそれを批判するWhite Paperを出すなど、米欧間で火花が散っている。
また、日本の外国子会社合算税制については、やや古い情報になるが・・・
  • 5月26日(これは日本時間)の税制調査会でとりあげられており、「BEPSプロジェクトの結論」として抜本的見直しのための検討の必要性が頭出しされた格好になっている(この資料のスライド7)。→このポストで言及した。

17 August 2016

Mason, Citizenship Taxation (2016)

Ruth Mason教授が,この論文の抜き刷りを送ってくれた。彼女は,人の移動について長く考察を続けてきた。早速に読んでみた。

素材は米国の市民権課税。日本をはじめとする世界各国と異なり,米国は,米国市民に対して全世界所得課税を行う。その根拠を批判的に考察するもので,味わい深い作品になっている。

どこが味わい深いか。国際課税の多くの論題と異なり,この論題が,効率(efficiency)以上に,公正(fairness)と執行可能性(administrability)を重視して論ずべきものだという見通しのもとに,全世界所得課税を基礎づける根拠として市民権がどこまで有効であるかを問うている。

本論文によると,公正に関する論拠は,次の3つに分けることができる。
  • 米国市民権を保持することが同意を意味するという正当化
  • 政府から受ける便益に対する料金としての市民税
  • 社会的責務(social obligation)としての市民税
このうち,第1と第2は論拠として弱い。第3については市民権テストには一定の力があるものの,国民共同体メンバーシップ(national community membership)の指標としては,居住地テストとの間で一長一短である。これが本論文の主要な主張である。

米国特有の話かと思って読み始めたら,さにあらず。ここで語られる話は,もっと普遍的だ。たとえば,選挙権と納税義務との関係に関する論述は,「代表なければ課税なし」というスローガンの理解を鍛えてくれる(190頁)。もちろん米国法に関する論述は手堅く,文献をよく調査されていて,米国政府が海外で米国人を救出すると,その米国人に対して救出費用の補償を求める(192頁)という話など,知らなかった事実も多い。移民の研究や政治理論の文献をサーベイして論じているところも,魅力的だ(Michael Waltzerも出てくる,199頁)。

こうして,素材は現代の特定国の税制に関する一制度であるのだが,「個人に対して国家が全世界課税を行うというのはどういうことなのか」ということを考えさせる。政策上の選択肢として,市民権をひとつの要素として考慮する(231頁)というあたりになると,「住所があれば全世界所得課税」という通念で日本の現行法を金科玉条と思い込むことが,あやうくなってくる。もちろん,2015年度税制改正で,国外転出をする場合に譲渡所得課税の特例を導入したことについても,射程が及んでくる。基礎的研究ならではのインパクトであろう。

1923年に国際連盟に提出した報告書で,Seligmanら4名のエコノミストは,利益説や義務説との関係をふまえて,国家間課税権分配の基準を論じた。そこでは国籍テストにつながるpolitical allegianceを簡単に退けて,有名なeconomic allegianceの探求に向かっていた。しかし米国は市民権課税を続けたから,political allegianceの系譜が残った。本論文は,93年後に出たひとつの回答である。

04 August 2016

若槻禮次郎・現行租税法論(1903)

ここから読むことができる。左の「目次・巻号」のところをクリックすると、細目次があって、地租に関する長い叙述ののちに、249頁以下の所得税の記述に飛んでいける。

村井正「明治20年所得税法のルーツを探るーなぜプロシャ階級税かー(下)」税研188号(2016年7月)25頁、34頁注4は、この書物を、
明治期の租税法研究に欠かせない優れた文献である。
と評している。 同注が参照する若槻(1903)の該当個所を読むと、明治20年所得税の欠点が

  • 納税義務者の範囲明らかならず
  • 法人に課税することを得ず
  • 累進税の目的を達せず
  • 執行機関その宜を得ず

という具合にまとめられており、これらが明治32年所得税によっていかに是正されていったかがわかるようになっている。「欠かせない優れた文献」という評は、的確であると思う。ちなみに1903年は明治36年、つまり明治32年所得税の4年後ということになる。

03 August 2016

消費税増税の2年半延期

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」2016年8月2日自由民主党政務調査会がでていた。
軽減税率制度・・・等の施策については、その内容は維持しつつ、消費税率引上げ時期の変更にあわせ、導入時期を2年半延期することを基本とし、以下の各項目について、法制上の措置を講ずる。
要するに、パッケージで2年半の延期という方向だ。
        
 
改正前
改正案
消費税率引上げ
2017/4/1
2019/10/1
軽減税率の導入
2017/4/1
2019/10/1
インボイス制度の導入
2021/4/1
2023/10/1

Hat tip: KPMG Japan e-Tax News 

19 July 2016

Brexitに関する見立て

麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成28年7月15日(金曜日))が、次の問答を記録していた。最後の段落の見立て自体、玄人らしくて面白い。また、記者会見の途中で途中で問と答の立場が形式的に入れ替わっているように見えるあたり、かなり実質的な対話が成立している感じがする。


問)
 来週の話ですけれども、来週、中国の成都でG20の財務大臣・中央銀行総裁会議が開催されます。前回の開催以降、イギリスの国民投票でイギリスがEU離脱を決めるなどといった大きな出来事もあったわけですけれども、今回の会議でどういったテーマでどのような議論がなされるのか、見通しや大臣としてこうしたことを取り上げたい等、お考えがあればお聞かせください。
答)
 ヨーロッパとイギリスとの間にいろいろな確執があるのは今に始まった話ではありません。加えてフランス、イギリスとの間もいろいろ昔からの話ですから、そういった話が急にすんなりなんていう話ではないのだとは思っていますけれども、いずれにしてもイギリス側からの説明があるでしょうし、イギリスも財務大臣が代わりますからそれなりの説明が向こうの方からあるのだと思いますが、(中略)。これらの方がどういう話をするのかよくわかりませんけれども、法案として提出するのでしょうけれども、議会はR、リメインの方がリーブのLより多いということになると法案は否決されるかもしれません。そうしたときはどうするのか。国民投票ではLでした、しかし国会でみんなで投票したらRでした、こういう場合どうなるのか。
問)
 国民投票には法的な拘束力はないということなので、結果が変わる可能性もあるのではないかと思います。
答) 拘束力がないからですか。
問)
 必ずしもEUから出るということが決まっているわけではないと思います。
答)
 内閣総理大臣としてLで提出した、国会はRだといって否決となれば、与党の法案を総理大臣等が国民投票に基づいて出した法案を、本人はR希望な人が総理大臣になっているのだけれども、出したものが否決されれば常識的には解散することになる。解散したらもっとRが増えましたので、選挙後にもう1回再投票した結果、やっぱりRでしたといったらイギリスはどうするか。多分、何もしない。政府はLと言ってEUに通告したことは1回もない。イギリスとフランスは、今するようにと言っているけれども、していない。何年かかるかわからないという話をして、結果的にRになりましたといったら何が残るのだろうか。一番よかったというのはポンドが安くなったということではないか。介入せずしてポンドだけが安くなった、ハッピーな人が多いのではなか。高等な戦術だと言うけれども、そこまで考えてやっているとは思えないけれども、結果論としてはそういうことになり得る。これは外国人の、いわゆるEUの議員でもみんな予想しているから、あり得るのではないか。だからポンド安になった。それだけというのがあの大騒ぎの結果だと思います。だから何が起きるかわからないと思ってはいますけれども、いろいろなことに対して我々はきちんとそういったものと、EUの中にいるわけではありませんから、そういった影響がアジアなり、また外国に及ぶ部分を最小限に抑えてやっていかなければいけないということになるのだとは思います。今からまだまだわからない話が多過ぎますので、G20ではその種の話を、ほかのところがどうやってEUの話を、もしくはイギリスの話をどうやって聞いていくかというところが一番、報告をまずは聞いてみないと、直接G20の会議で聞いてみるということになるのではないか。

14 July 2016

2015年の米国への海外直接投資は68%増

この記事によると、増加のひとつの要因がインバージョンだった。

  • 既存企業の買収が4081億ドル
  • 新企業の設立が112億ドル
  • 残る14億ドルは外資企業の米国拠点の拡張によるもの

13 July 2016

学生諸君、講義中のノートPCは使用を禁ずる

WSJのこの記事には、はげしく同意せざるをえない。

さらに参照、【ノートパソコンでノートをとっている学生たちは手書きでノートをとっている学生より成績が悪い傾向にある

「書く」というプロセスが情報を記憶に深く焼き付ける

手書きで講義ノートを取る学生の成績は、パソコンに打ち込む学生よりも良いことが判明した(英語音声、英語字幕あり)

日経新聞の税金考が、書籍化されていた