これである。日本語のプレスリリースもある。日経の記事。
Public consultation documentはこれ。そこにいうAmount Aは,MNEのグループの超過利益を対象にするから当然にseparate entity approachを踏み越えているし,売上に基づく定式で市場国に配分するからarm's length principleを破る。もちろん,PEなどの既存のthresholdなくしてnexusありとみる。ようやくここまできたか。
Amount Cのところで,legally binding and effective dispute resolutionをかませているところには,仲裁を拒否してきたインドなどへの強烈なメッセージを感ずるところ。
これからが胸突き八丁だろう。Public consultation documentの17頁にpublic comment用の7つのquestionsがあるから,みんなで積極的にinputしていきませう。
Public consultation documentはこれ。そこにいうAmount Aは,MNEのグループの超過利益を対象にするから当然にseparate entity approachを踏み越えているし,売上に基づく定式で市場国に配分するからarm's length principleを破る。もちろん,PEなどの既存のthresholdなくしてnexusありとみる。ようやくここまできたか。
Amount Cのところで,legally binding and effective dispute resolutionをかませているところには,仲裁を拒否してきたインドなどへの強烈なメッセージを感ずるところ。
これからが胸突き八丁だろう。Public consultation documentの17頁にpublic comment用の7つのquestionsがあるから,みんなで積極的にinputしていきませう。
今朝,吉村教授のメモが出ていた。
ReplyDeletehttps://note.mu/mytax_japan/n/n6c7996895ee7
世界中で論評がはじまった。日経新聞も記事を出している。
ReplyDeletehttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO50851550Q9A011C1EE8000/
岡直樹氏の評価が出ていた。
ReplyDeletehttps://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3247
Devereuxのコメントがこれ。
ReplyDeletehttp://business-taxation.sbsblogs.co.uk/2019/10/22/the-oecd-pillar-one-proposal/
Destination baseに全面移行すべきであるという立場からすると,こう見えるということ。