26 November 2015

モントリオールで,Brian Arnold教授の記念大会

モントリオールでCanadian Tax Foundationの大会があり,Brian Arnold教授が70歳になられたのを記念して,BEPSの実施についてのボーナス・セッションがあった。また,その翌日に小人数での討議セッションがあり,CFC(David Rosenboom),利子費用控除(Scott Wilkie),租税条約(Jacques Sasseville),CbCと義務的開示(Shawn Porter),多国間条約(Andrew Dawson)について突っ込んで議論したのち,BEPS2015年成果物の「出来具合を採点」する総括(Hugh Ault and Graeme Cooper)があった。カッコ内の名前がそれぞれの討議リーダーである。

この大会は日本の租研大会をさらにおおがかりにしたようなもので,プログラムが豊富。BEPSについては,OECD,国連,カナダ財務省,米国財務省の責任者を招いてのセッションがあった。また,CRA(カナダの国税庁)と民間専門家との間のラウンドテーブルなどもあり,中立的な組織でオープンに実務的懸案事項について論じていた。活動を支える人たちの明るさが印象的。

Canadian Tax Foundation

25 November 2015

独豪租税条約が,BEPS行動15の多国間条約を先取りしていた

2015年11月12日に,新独豪租税条約が署名された。ドイツ側の発表はこれオーストラリア側の発表はこれ

注目されるのは,2015年10月に発表されたBEPS行動15(多国間条約の策定)の具体化に先行して,すでにして行動6や7の内容を取り込んでいることだ。
  • タイトルと前文が,租税回避の防止を含んでいる
  • 1条2項が,透明事業体についてのルール
  • 5条のPEの定義が,契約分割や補助的活動,コミッショネアなどへの対策を盛り込む
  • 11条4項の利子条項で,back-to-back financing arrangementへの0%税率適用を排除
  • 23条1項でLOB,2項でPPT,そして3項で国内法上の租税回避防止規定の適用可
ただし,savings clauseは入っていない。また,次の点も注目に値する。
  • 7条は旧型であり,AOAは取り入れなかった
  • 28条で,源泉税還付の手続ルール
  • 30条で,個人情報保護のルールを明記
BEPS成果物の租税条約に関する部分が,二国間で実施されてきているかなり早い例である。もっとも,すでに2015年7月8日に署名されたNZとサモアの間の条約例があり,一番早いというわけではない。

Treasury CrestWortbildmarke: Bundesministerium für Finanzen, Link zur Startseite


22 November 2015

政府税調が,論点整理を出していた

2015年11月13日金曜日,日本では,政府税制調査会が「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」を公表。ここ25年程度の経済社会の構造変化を,新しいデータをもとに「実像」把握して,それをもとに所得税制のあるべき姿について論点整理。

入口のウェブサイト上では大部でとっつきにくい印象を与えるが,実際にはそのようなことはなく,データをまとめた図表部分のバイト数が大きいために,ファイルを13分割しているだけ。

まず,論点整理の文章部分の本体はこの部分。また,「実像」把握の部分は,この後半部分の数頁(37-43頁)に整理されている。いずれについても,豊富な図表データが付されている。

したがって,見かけ以上に読みやすい。駒場の1年生のゼミ生にも,すでにアクセスして読んでいた方がいた。たしかに,現物を精読すべき文書である。

14 November 2015

加藤晴久『ブルデュー 闘う知識人』(2015年)

この本は社会学の本ではない。・・・
社会学の本でないなら,何の本なのか,と問われれば,ブルデューへのわたしのオマージュであると答えよう。(「あとがき」より)
人間として,知識人として,社会学者として,どういう人であるかを識るからこそ書けるオマージュだ。ブルデューの同時代知識人に対する評価と ブルデュー社会学の理論的骨格がくっきりと浮かび上がる。終章「若い読者のために」は,必ずしも若くない読者(これから社会学に限らず幅広い諸学問領域に参入しようとする学生)にとっても,ブルデューの何をどう読むかを明快に教える。


ブルデュー 闘う知識人 表紙画像

10 November 2015

Financial Secrecy Index 2015が,米国の金融透明性欠如を批判していた

The Economistのこの記事でカバーされており,もとをたどると,TJNが2015年11月2日に発表したFinancial Secrecy Index 2015があった。米国をワースト第3位にしているところがニュースになる。第1位がスイス,第2位が香港。ちなみに日本は第12位で,CORPORATE TRANSPARENCY REGULATIONの指標が低評価の理由のよう。フル・データは12月に公表予定。関連記事はこれ

08 November 2015

大阪高判平成26・6・18 歯科医の死亡共済金を一時所得とした事例

 本件負担金270万円           本件共済金800万円
B ------------------>社団法人A -----------------------> X

親子が歯科医だった。父親のBが死亡して,Xが800万円を受け取った。これが相続税法9条のみなし贈与財産に当たらず,しかも,一時所得の計算上270万円は控除できないとして,Xが敗訴。結論は第1審大阪地裁平成25年12月12日税務訴訟資料263号順号12351も, この控訴審も,同じであるが,理由付けにおける一般論がかなり違う。

控訴審は,相続税法9条の適用があるためには
贈与と同様の経済的利益の移転があったこと,すなわち,一方当事者が経済的利益を失うことによって,他方当事者が何らの対価を支払わないで当該経済的利益を享受したことを要する
と判示する。また,所得税法34条2項の解釈として
「収入を生じた行為をするため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは,その収入に直接対応する支出に限られ,その収入との個別的対応関係が不明な支出は含まれない
と述べる。

一般論の射程をみきわめる必要があるが,かんじんの事案にはいろいろとわからないところがある。Xにとって800万円がストレートに贈与税の対象になってしまうならば,所得税の対象になるよりも不利ではなかったか。(Xは自分で負担したと主張しているようであるが)もしBが270万円を負担していたのであったなら,最判平成24年1月13日民集66巻1号1頁(逆ハーフ・タックス・プラン)の理由付けによって,Xは自ら負担していない金額につき控除が否定されるのではないか。

06 November 2015

TPPの暫定案文で,課税についての除外措置も公表されていた

2015年11月5日公表の内閣府のサイトをみると,案文そのものはNZのサイトにリンクがはってあり,そのText of the Agreementをたぐっていくと
29. Exceptions and General Provisions 
がある。そのうち,Article 29.4: Taxation Measuresが,課税に関する部分である。

これは全部で9つの項から成る条文で,第1項で用語を定義したのち,第2項において
Except as provided in this Article, nothing in this Agreement shall apply to taxation measures.
として,一般的に課税措置を適用除外するという原則を述べる。そして,租税条約との関係(第3項,第4項)に言及したうえで,次のように除外範囲を具体化している。

まず,第5項は,内国民待遇についてGATTと同様のルールをとることなどを示している。
5. Notwithstanding paragraph 3:
(a) Article 2.3 (National Treatment) and such other provisions of this Agreement as are necessary to give effect to that Article shall apply to taxation measures to the same extent as does Article III of GATT 1994; and
(b) Article 2.16 (Export Duties, Taxes or other Charges) shall apply to taxation measures.

そして,第6項は,注を略して転記すると大要下記引用のようになっていて(下線は引用者による。転記ミスがないことを望みたいが・・・),(a)から(c)の範囲では適用ありとしたうえで,さらに進んで,(d)から(j)までの規定については適用除外としている。

ざっと読むと,(a)では適用される場合が書いてある。(b)では,ここに掲げられた最恵国待遇などのルールから,個人所得税や法人所得税,相続税,贈与税などのいわゆる直接税が除外されている。(c)で,デジタル・プロダクツについてルールがある点も,興味深い。

 6. Subject to paragraph 3:
(a) Article 10.3 (National Treatment) and Article 11.6.1 (Cross-Border Trade) shall apply to taxation measures on income, on capital gains, on the taxable capital of corporations, or on the value of an investment or property (but not on the transfer of that investment or property), that relate to the purchase or consumption of particular services, except that nothing in this subparagraph shall prevent a Party from conditioning the receipt or continued receipt of an advantage that relates to the purchase or consumption of particular services on requirements to provide the service in its territory;
(b) Article 9.4 (National Treatment), Article 9.5 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 10.3 (National Treatment), Article 10.4 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 11.3 (National Treatment), Article 11.4 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 11.6.1 (Cross-Border Trade) and Article 14.4 (Non-Discriminatory Treatment of Digital Products) shall apply to all taxation measures, other than those on income, on capital gains, on the taxable capital of corporations, on the value of an investment or property (but not on the transfer of that investment or property), or taxes on estates, inheritances, gifts and generation-skipping transfers; and
(c) Article 14.4 (Non-Discriminatory Treatment of Digital Products) shall apply to taxation measures on income, on capital gains, on the taxable income of corporations, or on the value of an investment or property (but not on the transfer of that investment or property), that relate to the purchase or consumption of particular digital products, except that nothing in this subparagraph shall prevent a Party from conditioning the receipt or continued receipt of an advantage relating to the purchase or consumption of particular digital products on requirements to provide the digital product in its territory,

but nothing in the Articles referred to in subparagraphs (a), (b) and (c) shall apply to:
(d) any most-favoured-nation obligation with respect to an advantage accorded by a Party pursuant to a tax convention;
(e) a non-conforming provision of any existing taxation measure;
(f) the continuation or prompt renewal of a non-conforming provision of any existing taxation measure;
(g) an amendment to a non-conforming provision of any existing taxation measure to the extent that the amendment does not decrease its conformity, at the time of the amendment, with any of those Articles;
(h) the adoption or enforcement of any new taxation measure aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of taxes, including any taxation measure that differentiates between persons based on their place of residence for tax purposes, provided that the taxation measure does not arbitrarily discriminate between persons, goods or services of the Parties;
(i) a provision that conditions the receipt or continued receipt of an advantage relating to the contributions to, or income of, a pension trust, pension plan, superannuation fund or other arrangement to provide pension, superannuation or similar benefits, on a requirement that the Party maintain continuous jurisdiction, regulation or supervision over that trust, plan, fund or other arrangement; or
(j) any excise duty on insurance premiums to the extent that such tax would, if levied by the other Parties, be covered by subparagraph (e), (f) or (g).

上記の(h)には注11が付されており,
11 The Parties understand that this subparagraph must be interpreted by reference to the footnote to Article XIV(d) of GATS as if the Article was not restricted to services or direct taxes.
となっている。要するにGATSと同様の解釈でいくようだ。

第7項は,Performance Requirements関係。第8項は,課税と収用の区別にかかわる。第9項がシンガポールの留保を記している。

すこし入り組んでいるので,ざっとではなく,ちゃんと読まないといけませんね。まだ正文として確定していない段階であるし,そもそも発効するまでは効力のあるテクストでもないことも,留意点。

05 November 2015

Uberのtax planningが,記事になっていた

2015年10月22日付けFortuneの記事How Uber plays the tax shell gameである。たとえば,ローマでUberを利用して車に乗り,100を支払う。そのうち80はドライバーに,20はオランダのBVに。20のうちコストが10だとすると,コストを差し引いた残りの10がフルに課税されるかというと,そうではない。BVは0.2だけととって,残りの9.8をオランダのUber International C.V.にロイヤルティーとして支払う。CV (commanditaire vennootschap) はオランダ法上のパートナーシップに相当するが,バミューダにheadquarterを置いている。そして,バミューダは課税しないし,オランダも課税しない。なお,Uber International C.V.は米Uberの子会社だが,米国の租税法上,外国法人として扱われ,米国の課税からもシールドされるという。このからくりを,この記事はB.V.-C.V.とか,Double Dutchとかと呼んでいる。ビデオ説明もある。Hat tip: @masayoshimu

ドライバーに支払った80は,ドライバーが所得として申告するだろうか?この点についても,プランニングの余地が指摘されている

uber_diagram_web

02 November 2015

租税行政に関して,論文公募がでていた

2016 International Conference on Tax Administration: Call for Papers
 
The 12th International Conference on Tax Administration will be held at the Crowne Plaza Hotel, Coogee, Sydney on 31st March & 1st April 2016.  The theme of the conference will be Global trends and developments in tax administration service delivery.  Those interested in presenting a paper at this conference are encouraged to submit a proposal that accords with this theme (for example, digitalisation, simplification, benchmarking, alternative tax dispute resolution, citizen-focused tax administration, fostering voluntary compliance, tax administrative responses to BEPS, etc).
Your proposal should include the following details:
·      title of the paper;
       ·      author(s) brief bio and contact details;
·    an abstract of between 200-500 words of the contents of the proposed paper including its findings;
·   status of the paper (for example, whether it is part of ongoing research or whether it has been previously published, etc).
Proposals should be sent to Binh Tran-Nam at b.tran-nam@unsw.edu.au with the subject ‘Tax Admin Conference Call for papers’ by end of Monday 4 January 2016 (Sydney time).
 
A Steering Committee will select papers for the conference and will advise you of its decision by mid January 2016.  Full papers will be required to be submitted by early March using the conference template.  Selected papers will be published either as book chapters in an edited book or refereed articles in a special issue of the eJournal of Tax Research (an A ranked journal in the Australian Business Dean Council’s Journal Quality List 2013).  Papers submitted on time will be eligible for the Cedric Sandford Medal.
 
Enquiries about the conference should be directed to Binh Tran-Nam, Chris Evans and Michael Walpole .


31 October 2015

英国がBEPS行動4と5につき,実施のためのコンサルテーションをはじめていた

2015年10月22日に,英国財務省(HM Treasury)が次の文書を公表し,コメントをつのっていた。すなわち,
である。2015年10月5日にリリースされたBEPS最終報告書をうけて,その枠組みにそくして論点を提示している。

論点として提示されている質問の多くは「ヨコのものをそのままヨコにした」ような印象を受ける。とはいえ,こうしてすぐさま対応をとれるところが,英語が公用語であって,国の内外がシームレスにつながっている国の強み。しかも,翻訳作業なしに「実施に向けて動いていますよ」ということを,他の国々に対して対外発信できるのは,本当に有利なことだ。

日本におけるBEPS最終報告書の説明としては,税制調査会のサイトに,この財務省説明資料がアップされている。これはもちろん日本語による。

28 October 2015

国連の国際租税協力専門家委員会が,年2回になる

2015年10月19日から23日に,ジュネーブでEleventh Session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Mattersがあった。この文書のパラ13によると,今後は年2回開催にするという。議題は,PEの定義におけるconnected projectsの意義や,extractive industriesの課税(下記リンク)など。

–    
work presented for approval (and approved) by the Committee:
–    
–    
guidance note on capital gains taxation and indirect transfers                                  
–    
–    
–    
a proposal to work on the following guidance notes:
–    
–    
–    



                                    

20 October 2015

18 October 2015

Angus Deatonが2015年ノーベル経済学賞

このひと。需要の推計についてAlmost Ideal Demand(AID) Systemを考えた。また,Milton Friedmanの恒常所得仮説を実証データで覆した。今回の受賞について,AID論文共著者のJohn Muellbauerは,エビデンス・ベースの経済学の勝利だといっているらしい。「らしい」ということを含めて,この記事の受け売りなのですが。

16 October 2015

BEPS2015成果物では,各国がどこまで合意できたか

13本の報告書が,2015年10月5日にリリースされ,10月10日にG20財務大臣会合で承認された。これに関する解説文のパラ11を精読すると,今回各国がどこまで合意できたかが浮かび上がる。

パラ11の原文を引用する(太字は原文による,下線(1)と下線(2)は引用者による)。
11. A comprehensive package of measures has been agreed upon. Countries are committed to this comprehensive package and to its consistent implementation. These measures range from new minimum standards to revision of existing standards, common approaches which will facilitate the convergence of national practices and guidance drawing on best practices. Minimum standards were agreed in particular to tackle issues in cases where no action by some countries would have created negative spill overs (including adverse impacts of competitiveness) on other countries. Recognising the need to level the playing field, all OECD and G20 countries commit to consistent implementation in the areas of (1)preventing treaty shopping, Country-by-Country Reporting, fighting harmful tax practices and improving dispute resolution. Existing standards have been updated and will be implemented, noting however that not all BEPS participants have endorsed the underlying standards on tax treaties or transfer pricing. In other areas, such as recommendations on hybrid mismatch arrangements and best practices on interest deductibility, countries have agreed a general tax policy direction. In these areas, they are expected to converge over time through the implementation of the agreed common approaches, thus enabling further consideration of whether such measures should become minimum standards in the future. Guidance based on best practices will also support countries intending to act in the areas of mandatory disclosure initiatives or controlled foreign company (CFC) legislation. (2There is agreement for countries to be subject to targeted monitoring, in particular for the implementation of the minimum standards. Moreover, it is expected that countries beyond the OECD and G20 will join them to protect their own tax bases and level the playing field.

二つ目の太字部分以下に,まず着目しよう。ミニマム・スタンダードが合意されたのが,下線(1)の4つ,すなわち,条約漁りの防止,国別報告書の提出,有害税制への対抗,紛争処理の改善,である。
(1)preventing treaty shopping, Country-by-Country Reporting, fighting harmful tax practices and improving dispute resolution.
これら4つについては,下線(2)のように,モニタリングを行うことに各国が合意した。ということで,この4つについてが最強度の合意ということになる。

これに対し,
Existing standards have been updated and will be implemented, noting however that not all BEPS participants have endorsed the underlying standards on tax treaties or transfer pricing.
とあるのは,既存のスタンダード,すなわちOECDモデル租税条約や移転価格ガイドラインなどの改訂を指す。必ずしもすべての国が合意したわけではないことが,この文章からうかがわれる。国連の移転価格マニュアル第10章でブラジルがとっていたスタンスなどが思い出される。

続く文章は,ハイブリッド・ミスマッチと,利子費用控除について(下の引用文のイタリックは引用者による)。
In other areas, such as recommendations on hybrid mismatch arrangements and best practices on interest deductibility, countries have agreed a general tax policy direction. In these areas, they are expected to converge over time through the implementation of the agreed common approaches, thus enabling further consideration of whether such measures should become minimum standards in the future.
各国は「一般的な租税政策の方向」に合意した,と記している。そして,それが収斂することが予想され,将来のミニマム・スタンダードにすべきかどうかの更なる検討を可能にする,と述べている。含蓄のある表現だ。

さらに,義務的開示や,CFC税制については,ベスト・プラクティスに基づくガイダンスが出されたと記す。
Guidance based on best practices will also support countries intending to act in the areas of mandatory disclosure initiatives or controlled foreign company (CFC) legislation.

パラ11の読みとしては,こんなところだろうか。近いうちに,交渉の詳細を示す二次文献が出てくるのを待ちたい。

15 October 2015

Second-best Justice: The Virtues of Japanese Private Law

ラムザイヤー教授の新著が出る。このBook Talkによると,日本の司法が過度のコストをかけずに次善のところで効率的に法を動かしていると主張。交通事故の損害賠償額の定型的算定のごとし。

http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo21163304.html

14 October 2015

最判平成27年10月8日(倉敷青果荷受組合事件)

権利能力のない社団(X)の理事長及び専務理事の地位にあった者(A)が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例

X -----> A

先行して,平成17年7月31日に別の株式会社BからAが借入金債務の免除を受けたときには,所轄税務署長が,平成26年6月27日付け課個2-9ほかで削除される前の所得税基本通達36-17の適用ありとしていた(「債務免除益のうち,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては,各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しない」)。

その後,平成19年12月9日の理事会で,XがAに対し,借入金債務48億3682万1235円を免除した。所轄税務署長は,平成22年7月20日付けで,Xに対し,債務免除益がAに対する賞与に該当するとして,源泉所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分。その取消を求めてXが出訴。

岡山地判平成25年3月27日税務訴訟資料263号順号12184は,この債務免除益には所得税基本通達36-17本文の適用があるとして,Xの請求を認容。国が控訴。

広島高裁岡山支判平成26年1月30日は,控訴棄却。その理由は,所得税法28条1項の給与等にあたらないというものであった。高裁判決の要旨は,最高裁によって次のようにまとめられている。
XのAに対する貸付金は元本の弁済のめどの立たない不良債権であったところ,平成17年債務免除益に本件旧通達の適用があるとの判断が所轄税務署長により示された後にAの資産の増加がなかった状況の下で本件債務免除がされたことからすると,本件債務免除の主たる理由はAの資力の喪失により弁済が著しく困難であることが明らかになったためであると認めるのが相当であり,AがXの役員であったことが理由であったと認めることはできない。したがって,本件債務免除益は,これを役員の役務の対価とみることは相当ではなく,所得税法28条1項にいう給与等に該当するということはできないから,本件債務免除益についてXに源泉徴収義務はないというべきである。
国が上告。最高裁は原審を破棄し,事件を差し戻した。まず,次のように述べて,所得税法28条1項にいう給与に該当するという。
所得税法28条1項にいう給与所得は,自己の計算又は危険において独立して行われる業務等から生ずるものではなく,雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供した労務又は役務の対価として受ける給付をいうものと解される(最高裁昭和52年(行ツ)第12号同56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁,最高裁平成16年(行ヒ)第141号同17年1月25日第三小法廷判決・民集59巻1号64頁参照)。そして,同項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与とは,上記の給付のうち功労への報償等の観点をも考慮して臨時的に付与される給付であって,その給付には金銭のみならず金銭以外の物や経済的な利益も含まれると解される。
前記事実関係によれば,Aは,Xから長年にわたり多額の金員を繰り返し借り入れ,これを有価証券の取引に充てるなどしていたところ,XがAに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り返し行ったのは,同人がXの理事長及び専務理事の地位にある者としてその職務を行っていたことによるものとみるのが相当であり,XがAの申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たっては,Xに対するAの理事長及び専務理事としての貢献についての評価が考慮されたことがうかがわれる。これらの事情に鑑みると,本件債務免除益は,Aが自己の計算又は危険において独立して行った業務等により生じたものではなく,同人がXに対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の対価として,Xから功労への報償等の観点をも考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当である。
したがって,本件債務免除益は,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当するものというべきである。
そして,次のように述べて,事件を差し戻した。
以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件債務免除当時にAが資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であったなど本件債務免除益を同人の給与所得における収入金額に算入しないものとすべき事情が認められるなど,本件各処分が取り消されるべきものであるか否かにつき更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
地裁で争われていた争点が,再度審理されることになる。その後,平成26年度税制改正で,所得税法44条の2が立法化され,債務免除益に関するくだんの所得税基本通達36-17は削除されている。この最高裁判決は債務免除益の収入金額算入については判断を下しておらず,あくまで給与所得該当性を述べているにとどまるが,果たして民集に載るだろうか?


12 October 2015

来週の駒場ゼミは,この4本

B班のみなさん,事前にコメントがあれば自由にポストしてください。

The Trans-Pacific Partnership
Every silver lining has a cloud (20)
Egypt after the Arab spring
A dud return to democracy (44)
Europe’s migrant crisis
Angela the beleaguered (85)
India and the environment
Greenery by stealth (21)

今日の駒場ゼミはこの4本

The Economist, October 5th, 2015のLeaders5本のうち,2本目から4本目です。


Leaders

The world economy
Dominant and dangerous (120)
Zimbabwe
Act before the tyrant dies (49)
Property taxes
Welcome to New London (22)
War in the Muslim world
Putin dares, Obama dithers (1,168)
Remembering history
Museum pieces (68)


05 October 2015

いよいよ今日が,BEPSプロジェクト成果物の公表日

パリ時間で,記者会見が14時,専門的ウェブキャストが16時。

Live webcast: launch of the 2015 BEPS package

30 September 2015

米国24教授の連名で,国際課税ルールについて意見書

この意見書である。現在の米国では,受取配当を非課税することでテリトリアル方式に移行し,同時に,ハイウェイ・トラスト・ファンドの財源を埋めるため海外蓄積の未還流利益に対して軽税率で課税して短期的な財源を確保しようとする諸提案が,政治過程に登場している。

これに対し,24教授は,次の論拠をあげて,強い反対の意見を述べている。
  • 現行法のもとで米国多国籍企業は高収益を得ており競争的である
  • テリトリアル方式よりも,課税繰り延べのない全世界課税方式のほうが望ましい
  • コーポレート・インバージョンへのシンプルな対策は利子費用控除の制限であり,テリトリアル方式ではない。
  • 資金還流に対する税率が低すぎる
  • パテント・ボックスは新しい抜け穴になる
連名リストには著名な先生方の名前がずらっとならんでいる。Obama大統領の提案や,Portman=Schumer提案などへのリンクは,ここにある。

Chart

18 September 2015

最判平成37年2月28日刑集16巻2号212頁(株式会社月ヶ瀬事件)の言葉づかい

源泉徴収制度が合憲であるとした大法廷判決である。憲法29条や18条についても争われたが,憲法14条違反にならないとしたくだりで,次の制度理解を示している。すなわち,所得税法が給与の支払者を源泉徴収義務者としたのは
給与の支払をなす者が給与を受ける者と特に密接な関係にあって,徴税上特別の便宜を有し,能率を挙げ得る
という点を考慮したからだ,というのである。そして,そのことには合理的理由があり,憲法14条に違反しないとしている。ここにいう「特に密接な関係」がある者を源泉徴収義務者にする,という制度理解は,最高裁の最近の判決でも参照されている(破産管財人が弁護士報酬や破産会社元従業員に対してする支払に関する最判平成23年1月14日民集65巻1号1頁)。その意味でも,重要な判決である。

もっとも,改めてこの大法廷判決を読んでみると,「担税者」という言葉をつかっているなど,現在の議論からみてやや違和感をおぼえるところがある。たとえば,憲法84条について
担税者の範囲,担税の対象,担税率等を定めるにつき法律によることを必要とした
と述べている。このような言葉づかいについては,橋本公亘・租税判例百選第2版171頁(1983年)が,
この判決は「担税者」という用語を用いているが,これは財政学上の用語であるから,「納税義務者」とした方がよかったと思われる。
と指摘していた。金子宏・租税法第20版868頁(2015年)も,
ただし,この判決の用語や論理には,問題が少なくない。
とコメントしている。用語の点で,その後の議論は,より法律に即した表現をとってきたように感じられる。論理の点では,最判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁(大嶋訴訟)の大法廷判決が憲法14条の違憲審査基準を定立している。時代の経過とともに,一方で生き続ける用語やロジックがあるとともに,他方で変化(進化?)していくものがあるということだろうか。

28 August 2015

特集「租税について考えてみる」が、アップロードされていた

日本司法書士会連合会の「月報司法書士」2014年8月号(No.510)である。特集の趣旨は、
単に所得税や相続税の計算方法を知るということでなく、租税法の全体を見渡しそれぞれの制度の内容を理解しつつ、その制度がいかなる根拠により作られているのか、また、そこで生じている問題を解決するために何をどう考慮するべきなのか等を考える
というものである。論文は5本あり、豪華なラインアップ。


日本司法書士会連合会

27 August 2015

欧州におけるFATCA実施につき、3つの問題点が指摘されていた

Leopoldo Parada, Intergovernmental Agreements and the Implementation of FATCA
in Europe, World Tax Journal Volume 7, Issue 2, 201-240 (June 2015)である。

その3つの問題点とは

  • UKにおけるquoted Eurobonds
  • スイスと米国のIGAにおけるgroup requests
  • IGAモデル1Aにおけるcoordination timing条項
である。前途の道のりは、なおbumpyな感じがする。

25 August 2015

平成27年度税制改正の英文解説が、財務省ウェブサイトでアップされていた

FY2015 Japan Tax Reform (March, 2015) である。表紙が「ボクの楽しい夏休み」風の絵で、ほほえましい。中身は、法人税率引き下げとか、国境越えの電子通信利用役務のVATとか、国外転出課税とか、CRSとかで、いつから施行するかも念入りに書いてある。

22 August 2015

再分配的租税政策をめぐるパラドックス

UCLAのStark教授のこの論文が、

The Role of Expressive Versus Instrumental Preferences in U.S. Attitudes Toward Taxation and Redistribution, in Philosophical Explorations of Justice and Taxation 167 (edited by Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger, and Clemens Sedmak, IUS Gentium, 2015).

米国の再分配的租税政策をめぐるパラドックスを論じていた。そのパラドックスとは、米国人が増大する経済的不平等に懸念を有しているという投票結果がある一方で、同じ投票結果によると、不平等を緩和する再分配的租税政策に大衆的反対が示される、というものである。イメージとしてわかりやすいのが、ブッシュ減税を契機にして2003年に出たマンガであって、Homer Simpsonが自分にもたらされた2ドルの減税を祝しており、しかし、実際には彼の裕福なボスはいくつものバッグ分の大きな減税を得ていた、というものである。

Stark教授は、投票者の選好表示が、instrumentalなもの(その政策を実現しようとするもの)でなく、expressiveなもの(政策の実現の有無にかかわりなく表示するためのもの、たとえばひいきの野球チームの試合で喝采しブーイングするがごとし)であるという仮説でもって、このパラドックスに挑んでいる。このexpressive preferenceという考え方は、公共選択論で1990年代からいわれてきたことらしい。へえ!

19 August 2015

平成27年度税制改正で、AOA関係の規定がさらに進化していた

平成26年度税制改正で帰属主義への移行が法制化され、ざっくりいって、法人については平成28年4月1日からスタートし、個人についてはさらに遅く平成29年1月1日から適用されることになっている。そして、平成26年度改正で法人税法や関連する租税特別措置法について大幅な改正がされたことは、周知の事実。

しかし、それで改正がすべて完了したわけではもちろんない。法人税法についても、平成27年度税制改正で、さらに新しい規定が付け加わっている。たとえば、142条の9である。

この規定は、次のAとBのバランスを念頭においている。

A 本店→PE→第三者
外国法人の本店からPEに、国内不動産を内部譲渡したのち、PEが第三者に再譲渡
→この場合、本店とPEの間の内部取引を時価で認識するがゆえに、再譲渡からはPEに帰属すべき譲渡益が出てこない。

B 本店―→第三者
外国法人の本店が、国内不動産を第三者に直接に譲渡
→この場合、「国内にある資産の譲渡から生ずる所得(新法人税法138条1項3号)」として、譲渡益に課税される。

そこで、Aの場合について、その内部取引の直前の帳簿価額に相当する金額で内部取引を行ったものとして、当該外国法人のPE帰属所得に係る所得の金額を計算することにした。これが新法人税法142条の9である、というわけである。

なるほど、芸が細かい。安河内さんや山田さんたち立案担当者による解説が、ここの704頁で読める。解説は、本店所在地国で、譲渡損益を認識しないことを前提としているようである。もしその国が、territorialな税制の下で、課税権離脱時に含み益を清算するような課税ルールを導入した場合には、日本国との間で相互協議案件になるのだろうか。さらに論点がありそうで、興味深い。日本にある不動産なのだから、日本国に優先的課税権が認められてしかるべきではあるのだが。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十二条の九  外国法人の恒久的施設と第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等との間で同項第三号又は第五号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当するものとして政令で定める金額により行われたものとして、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2  前項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14 August 2015

米国財務省2016年グリーンブックの国際課税関係の提案につき、紹介と分析が出ていた

一高龍司「米国財務省『2016財政年度歳入提案に係る一般的説明』における国際課税関係の提案―19%ミニマム税を含む―」租税研究790号447頁(2015年8月)である。提案の目玉が19%ミニマム税であることを指摘している。

ここに19%ミニマム税とは、ざっくりいえば、海外に被支配会社(CFC)を置いている米国法人に対して、19%から国別外国実効税率の85%を控除した税率によって、送金の有無を問わず即時課税するものであって、現在のSubpart F税制の補完である。

一高教授は、財務省のこの提案が「米国法人に対する国際課税の基本設計の見直しを図るもの」としたうえで、次の4点を指摘する。いずれも示唆に富む。

  • Shaviro提案との類似性
  • 米国法人を親会社とする多国籍企業グループへの影響
  • ミニマム税を賦課されるCFCの居住地国の反応
  • 租税条約などとの関係
他にも、ミニマム税への移行時に、CFCに蓄積されてきた利益に対して1回限りで14%税率で課税する提案などが、財務省提案の中には含まれている。実現可能性は別として、オバマ政権の考え方を示す文書である。グリーンブックの本体はこれ

11 August 2015

日韓で租税徴収共助の予定事例が報道されていた

2015年4月15日付けの韓国経済新聞/中央日報日本語版のこの記事による。さわりの部分を引用すると・・・
企画財政部と国税庁によると、最近、韓国政府と日本政府は相手国で互いに税金徴収権を保障する協約「徴収共助約定文」を結ぶことにし、細部条項を調整中だ。この約定が締結されれば、韓国政府に税金を納めなかった滞納者の日本国内の財産を国籍に関係なく韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。
ひとまず政府は国内の財産がなく税金を追徴できなかった“船舶王”クォン・ヒョク・シドグループ会長の日本財産を差し押さえ、数千億ウォンの滞納額を徴収する計画だ。 
と述べている。

1999年署名の日韓租税条約27条の徴収共助条項は条約濫用の場合のみをカバーする制限的なものである。したがって、上の引用文にいう協約はおそらく、マルチの「租税に関する相互行政支援に関する条約」の包括的な徴収共助条項に基づくものであろう。

25 July 2015

東南アジアのかなりの国々が、OECDグローバルフォーラムに入っていなかった

Satoru Araki, Regional Cooperation and Tax Information Exchange among Asia-Pacific Tax
Authorities, Asia-Pacific Tax Bulletin, Vol. 21, No. 4 (2015)によると、東南アジアのミャンマー、タイ、ベトナム、カンボジア、パプアニューギニア、そしてモンゴルといった国々が、OECDのGlobal Forumに入っていない。

たしかに、他の地域と比べても、緊密な相互交流が弱いという感じはずっともっていた。しかし、こうして論文の形で、政府間の租税情報交換の現状をつきつけられてみると、やはり事実は重いし、課題は租税情報交換にとどまらないと思う。途上国の中でも行政資源不足に悩む国にとっては、国際課税の視点と、開発経済の視点をうまく組み合わせる必要があり、この論文の著者のようなアプローチが望まれる。

そういっているうちに、欧州では、独蘭がルーリングの自発的情報交換につき合意したという発表に接した。ニュースになりやすいそういった状況からはかなり遠いのが、東アジアの現状である。もちろん、歴史的・社会的・経済的に多様な要素を抱えている以上、こうなっていることにも理由はあるのではあるが・・・。



14 July 2015

課税ベース防御の国連ハンドブックが出ていた

United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries (2015)である。Brian Arnold教授とHugh Ault教授が中心となり, Peter Barnes, Graeme Cooper, Wei Cui, Peter Harris, Jinyan Li, Adolfo Martín Jiménez, Diane Ring, Eric Zoltの各教授が分担して、BEPS対応の主要論点を検討している。

ちょうどいま、エチオピアのAddis Ababaで、Third International Conference on Financing for Developmentをやっていて、そこで税制について会合が開かれている。今週のThe Economistも、これにあわせて、Financing development: Beyond aidという巻頭記事に続いて、Financing development: Tax them and they will growという記事を出していたところ。Seth Terkper、がんばれ。

12 July 2015

VATの免税点は、小規模事業者の行動にどう影響しているか

免税点の前後でbunchingを起こしている、というのがこの記事

免税点以下の事業者は、任意に課税事業者登録ができる。では、どういう場合に課税事業者になるインセンテイブをもつかといえば、それは
  • 売上に比べて仕入の割合が高くて仕入税額控除を利用したい場合
  • 事業者に対する売上の比率が高くて(消費者に対する売上が多い場合に比べて)価格への転嫁が容易である場合
と考えられる。逆に、仕入の割合が低い場合や、消費者に対する売上が多い場合に、課税事業者になることを選択しないことが予想される。これを英国の2004年から2009年のデータに適用して、実際にそうなっていると実証。さらに、bunchingのメカニズムや、成長に対する影響についても、検討している。もとの論文、Liu and Lockwood, VAT Notches (2015).

そうか、VAT免税事業者の制度は、こんなふうに機能していたのであったか。